令和2年分の所得税の確定申告書は"初e-Tax(電子申請)"で提出完了。青色申告の変更点やカードリーダーおすすめ機種の紹介も!
令和2年分の所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~4月15日)が始まりましたので、以前に投降した記事ですが、最上位に表示しております。皆さん、正しく納税、賢く節税でコロナ禍を乗り切りましょう! また、補助金申請等のために、確定申告は出来るだけ早めの3月15日までに!
まえがき
この記事は、広告や宣伝ではありません。あくまでも私が自腹で購入した商品の紹介です。また、税金関連の部分については、知り合いの公認会計士にアドバイスを受けています。が、気になる方は、すぐに離れて下さい。
2.今年の確定申告から「e-Tax(電子申請)」を導入!
3.青色申告特別控除が、10万・55万・65万の3段階に
4.2020年分からは、青色申告特別控除の要件が変更
5.「e-Tax」でないと、控除額が65万→55万円に減額
6.「電子帳簿保存」について、簡単に解説します
7.「e-Tax」には、読取り機設定を含めた事前準備が必要
8.【本題】今回の投稿で書きたかったのは、下記の3つ!
9.申告には、Windowsなら最初から「Internet Explorer」を!
10.Windows10 で「Internet Explorer」を簡単に使う方法
11.「持続化給付金」の勘定科目は「事業売上」か「雑収入」で
12.税金(所得・法人税・住民税)の大原則は"黒字に税金をかける"
13.注目!マイナンバーカードの読取り機のおすすめ機種のご紹介
14.商品の特徴は〔以下の5つ〕です
15.あとがき
令和2年分の青色申告が終わったので、一応ご報告します!
今年も、いよいよ確定申告の時期が近づいて来ました。そして、毎年、私が確定申告を終えた時は、皆さんにも確定申告をきちんとして欲しいと言う思いを込めて投稿しています。と言うわけで、令和2年分の青色申告が終わったので、一応ご報告します。
今年の確定申告から、「e-Tax(電子申請)」を導入!
私は、2001年9月に個人事業主として税務署に申請してから、既に20年と4か月が経過し、その間ずっと自分ひとりで税務関係の作業もやってきました。
そして、いつも、「自分で納税する」と言う意識を持ちたいために、過去の19回の確定申告は、税務署に申告書を持参して、担当者に「お願いします」と言うのが “ルーティーン” であり、お約束事でした。ですから、「【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)」の存在は知っていましたが、利用していませんでした。
「令和2年分の確定申告」には"大きな変更点"があります
しかし、今年の「令和2年分の確定申告」では、青色申告をしている個人事業主には “大きな変更点” がありました。ご存知でない方のために、その部分だけ簡単に説明します。
青色申告には数多くのメリットがありますが、その内うちの一つが「青色申告特別控除を受けられる」こと。(慣れないと大変ですが)青色申告の帳簿付けを行えば「所得金額から一定額を控除して、所得金額を減らせる」と言う特典です。
青色申告特別控除が、10万・55万・65万の3段階に
所得金額が減れば、当然、その分だけ納める税金が減ります。これだけでも青色申告を行うメリットはあります。これを「青色申告特別控除」と呼びます。その控除額ですが、2019年分までは最大10万円と最大65万円の2段階でした。
下記の【1】の条件を満たせば最大10万円の控除、【1】~【6】の条件を満たせば最大65万円の控除が受けられました。
【1】青色申告を行っている。
【2】事業所得(農業所得を含む)か不動産所得、山林所得がある。
【3】複式簿記など正規の簿記の原則による帳簿付けを行っている。
【4】帳簿に基づき、「損益計算書」「貸借対照表」を作成し、確定申告書に添付する。
【5】確定申告書に控除を受ける金額を記載する。
【6】期限内に確定申告書・青色申告決算書を提出する。
2020年分から、青色申告特別控除の要件が変更されました
しかし、2020年分(令和2年分)からは、青色申告特別控除の要件が変更されました。【1】の「青色申告を行っている。」と言う条件を満たせば、最大10万円の控除を受けられる点には変更はありません。
但し、【1】~【6】の条件を満たした場合が変更されました。これまでは、最大65万円の控除が受けられましたが、2020年分からは控除額が最大で55万円に引き下げられたのです。
「e-Tax(電子申請)」でないと、控除額が65万→55万円に減額
そして、2020年分の申告からは、【1】~【6】に加え、下記の【7】、あるいは【8】のいずれかの条件を満たした場合のみ、最大65万円の控除が受けられるように変更されました。
【7】事業にかかる仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行う。
【8】確定申告書、青色申告決算書の提出を「e-Tax」を使用して行う。
つまり、2019年分(令和元年分)の確定申告で、最大65万円の控除を受けており、且つ、既に「e-Tax」で確定申告を行っていれば、2020年分も同じように、最大65万円の控除が受けられます。
上記の要件を満たさない、例えば、期限までに電子帳簿保存の申請と対応の申告ソフトを利用していない場合と、私のように「e-Tax(電子申告)」ではないけれど、最大65万円の控除を受けていた場合、2020年分から特別控除額が65万円から55万円に減額されることになりました。
「電子帳簿保存」について、簡単に解説します
因みに、電子帳簿保存とは、一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。※原則として課税期間の途中から適用することはできません。
そして、この電子帳簿保存には、2020年分から適応するために経過措置があって、2020年9月30日までに申請、2020年12月31日までに電子帳簿保存対応の申告ソフトの使用開始が求められました。
「e-Tax」には、読取り機設定を含めた事前準備が必要です
私は、電子帳簿保存対応の申告ソフトでない帳簿ソフトを使ってきたので、今さら変える気持ちにはなりませんでした。そこで、2020年分の青色申告で最大65万円控除の適用を受けたいために、「e-Tax」での申告が必須となりました。
と言うわけで、「e-Tax」に必要な事前準備をすべて2020年12月中に終わらせておきました。そして、昨日(1/27)、確定申告が無時に終わったわけです。
↑分かり難いですが、電子申請受付完了の画面
そこで、「e-Tax」に必要な事前準備については、下記の国税庁が運営するサイト(2つは同じリンク先です)を参照して下さい。
個人でご利用の方 | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html
【本題】今回の投稿で書きたかったのは、下記の3つ!
さて、前段の話が長くなりましたが、私が今回の投稿で書きたかったのは、下記の3つです。
【1】申告に使うブラウザは、Windowsなら、最初から「Internet Explorer」を使うべき!
【2】「持続化給付金」の勘定科目は、「売上」か「雑収入」で!
【3】マイナンバーカードの読取り機のおすすめ機種のご紹介
【1】申告に使うブラウザは、Windowsなら、最初から「Internet Explorer」を使うべき!
まず、「e-Tax」を利用できるブラウザは限られており、「Google Chrome」、「Microsoft Edge」、そして「Internet Explorer」が推奨されています。ですが、読取り機の設定や認識、申請作業の円滑さを最重視するなら、最初から「Internet Explorer」を使うべきです。
これには幾つか理由がありますが、日本国に於けるインターネット環境の殆どが、「Internet Explorer」を基準に構築されている古いシステムのままだからです。
「今さら、Internet Explorer なんて使うの?」と思われると思いますが、私は「Google Chrome」と「Microsoft Edge」で1時間ほど苦戦してもダメだったので、諦めのつもりで「Internet Explorer」で一からやり直したら、数分間で認証作業まで終了しました。
Windows10 で「Internet Explorer」を簡単に使う方法
もちろん、それぞれの環境で違うとは思いますが、「急がば回れ」と言うことわざがあるように、下記の手順で Windows10 で「Internet Explorer」を開いて使うのをおすすめします。簡単な方法を書いておきます。
【1】スタートボタンをクリック。
【2】メニュー一覧から「Windowsアクセサリー」を探して、クリック。
【3】プルダウンメニューの中の「Internet Explorer」をクリック。
上の3つを順にやれば、「Internet Explorer」が開くので、あとは前述の国税庁のリンクをコピペするなりして、申請作業を進め、確定申告までいけます。
【2】「持続化給付金」の勘定科目は、「事業売上」か「雑収入」で!
昨年5月に投降した『いつも応援ありがとうございます! 早速、持続化給付金の100万円が振り込まれました(謝)』の通りに、私の場合は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた事業者として受け取れた給付金は「持続化給付金」だけでしたので、それに特化した情報です。
ここからの税金の話は、知り合いの公認会計士に聞いた情報なので、恐らく間違いはないと思います。もしも「素人の意見は信用ならん」と言う方は、税務署に問い合わせたり、YouTube動画を探たりすると分かると思います。
まず、勘違いしないで頂きたいのは、「持続化給付金」は “所得税の課税対象” であると言うことです。
減った収入の代わりに貰ったのですから、収入になります。そして、帳簿へ記載する際は、個人事業主の場合は、「売上」か「雑収入」、白色申告なら「その他の収入」に入れます。売り上げのタイミングは、「申請日」でなく「入金日」が良いです。と言っても、申告書に記入する欄はありませんが。
まあ、5月に入金を確認したら、5月の売上に計上して、青色申告決算書3ページにある「本年中における特殊事情」の欄に、「5月に持続化給付金を受け取りました」のように記載するのもありです。
税金(所得・法人税・住民税)の大原則は"黒字に税金をかける"
いずれにしても、持続化給付金だろうが、事業売上だろうが、税金(所得・法人税・住民税)の大原則は “黒字に税金をかける” ことであって、赤字には税金がかかりません。従って、コロナ禍の影響で赤字になっても、住民税の均等分の納付は必要となりますが、それ以外は支払う必要はないと思われます。
【3】マイナンバーカードの読取り機のおすすめ機種のご紹介
まあ、これも、いろいろ機種があります。すご~く古いのから新しいものまで、超有名メーカー品から初耳メーカー品まで。そこで、ネット上のカスタマーレビューや、同じ個人事業主の仲間に聞いて、最も評判が良くて、コスパも良い商品で、私自身が購入して見て、使い心地などが良かったので是非紹介致します。
↑こんな感じで、コンパクトで使い易いです。
その商品は、「e-Tax」対象商品である、『ソニー 非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi RC-S380』です。
管理人・みっきー お薦めする商品を、Amazonと楽天市場から安心して ご購入して頂けます!
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商品の特徴は〔以下の5つ〕です
【1】パソコンにUSBで接続し、 Felicaの各種サービスやe-tax申請が可能になる非接触式ICカードリーダー
【2】「suica」「楽天edy」「waon」などの各種電子マネーの残高確認やチャージ、ネットショッピング決済などに利用可能
【3】「suica」「toica」「icoca」「pasmo」などのicカード交通乗車券の残高確認、利用履歴参照が可能
【4】上記のサービス利用には、ソフトフェアのダウンロード・インストールが必要。※インターネット環境必須
【5】USBからの給電で駆動するため、外部電源不要。
昨年は、確定申告の時期に入ったら「在庫なし」や「納期未定」になったので、購入予定なら早い方が良いと思います。
あとがき
所得税の確定申告は様々な面倒な作業が多いですが、「所得税の確定申告書はできるだけ自分で作成して早めに提出」が基本です。また、個人事業主などの人は、「青色申告特別控除と e-Tax を活用して、正しい申告で “しっかり” 節税」」も大切です。
2020年分(令和2年分)の提出スケジュールは、2021年(令和3年)2月16日(火)提出受付開始~3月15日(月)4月15日(木)締め切りです。この期間内であれば、税務署の窓口が開いていない土日や時間外でも申告書を提出することができます。受付まで3週間はありますので、早め早めの対応で、正しい納税をしましょう。
なお、2021年1月25日(月)に、麻生財務相が衆院予算委員会で、2020年分の所得税などの確定申告の期間の延長を検討する考えを明らかにしました。申告会場が納税者で混雑すると新型コロナウイルスの感染リスクが高まる恐れがあるためです(情報源)。但し、この記事の投稿時点では期間の延長は正式発表されていません。
また、2019年(平成31年)1月から、国税庁の「所得税の確定申告書等作成コーナー」がスマホ対応になり、パソコンでもスマホでも、e-Tax申請は可能です。昨年よりも、令和2年版の方が格段に使いやすくなっているので、e-Tax申請に初挑戦して賢く節税した方が良いと思います。
2021年2月3日 15:30 追記
確定申告の期限は、所得税と贈与税が3月15日、消費税が3月31日までとされていましたが、緊急事態宣言の延長を受け、国税庁はいずれも確定申告の期限を4月15日まで延長すると発表されました。(情報源)
「楽天市場」からのおすすめ商品や企画
「Amazon」からの最新のお知らせ
★本家の記事のURL → https://director.blog.shinobi.jp/Entry/15105/
【新型コロナウイルス関連の投稿】
これまでの新型コロナウイルス関連の投稿一覧
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